けいすけ
こんばんわ。工場で夜勤シフトを20年経験した管理人の「けいすけ」です。
この記事は『夜勤明けは休日扱いにならないって聞いたけど、本当なの?』そんな疑問をもつ人に向けて書いています。
私もかつて異業種で夜勤をする人から同様の噂をきいてモヤモヤしたものです。だって私の働く工場では夜勤明けが(ごくごく普通に)休日になっていますからね。
ただでさえ不規則な生活をしいられる夜勤なのに、もしかしたら損してるかも?なんて悩んでいたらモチベーションが下がってしまうんですよね。そこで・・・
夜勤明けが休日扱いになるのか?否か?を解説します!

この記事を読めば、夜勤明けが休日扱いになるのか?を知ることができます。法律などの根拠を交えて詳しく解説しますので是非ご覧くださいね。
けいすけ
些細な悩みだと放置せずスッキリと解決しておきましょうね。すべては辛い夜勤を乗り越えるためです。
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夜勤明けは休み扱いになるの?
それでは早速参りましょう!
果たして・・・夜勤が明けたその当日は休日扱いになるのでしょうか?
夜勤明けの日は法定休日の扱いにはできません!
そうなんです。夜勤明けの日は法定休日にはできないんです
これは労働省(現在の厚生労働省)からの通達によって明らかになっています。
昭和23年4月5日に出された通達(昭23.4.5基発535号)で、暦日で午前0時~午後12時の24時間まるまる休んで初めて休日として認めるとされているんです。
けいすけ
そう・・・夜勤明けの日は、前日の勤務がズレ込んで働いているので、労働基準法でいう休日(法定休日)にはならないんです。

それじゃ、いままで休日扱いにされた分を労働基準監督署に訴えねば!
そんな風に思いますよね?
ところが・・・ 夜勤明けが休日扱いにされていても、法律上の問題はありません。労働基準法にこんな条項があります…
労働基準法35条
雇用主は、労働者に少なくとも週に1日は休日を与えなさい、変形労働時間制を採用しているなら月4日以上を与えなさい
※変形労働時間制とは、労働基準法32条で決められた1日8時間、週40時間を超えて労働できるように、週や月単位で調整する制度
※変形労働時間制とは、労働基準法32条で決められた1日8時間、週40時間を超えて労働できるように、週や月単位で調整する制度
そう・・・法律では、暦日で24時間の休みを週1日(条件により月4日)与えていれば問題無いんです。きっとあなたの職場も法定休日の日数は守られていると思います。チェックしてみてね。
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さらに・・・
昭和63年3月14日に出された通達(昭63.3.14基発150号)で、工場での三交代シフトなど規則的な勤務の場合は、暦日で24時間休んでいなくても休日として認めるとされているんです。
けいすけ
計画的にシフトを組んで操業している工場は、夜勤明けを休日扱いにしても何ら問題が無いってことなんです。うむむ…残念。
もし法定休日が与えられていなかったら
労働者に対し法定休日を与えていなかった場合、雇用主は労働基準法第119条により処罰される可能性があります。6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金。
でも・・・法定休日は与えていても、忙しくてどうしても法定休日に出勤することもありますよね。そんな場合、雇用主は割り増し賃金を支払う義務があります。
けいすけ
日勤なら35%割り増し、夜勤なら60%(35%+25%)割り増しした賃金を支払う必要があるんです。休日夜勤はかなり稼げるのです。
解説は以上です!
夜勤が辛くて辞めたい人はこの記事をどうぞ…
夜勤シフトを20年経験し、のちに退職した管理人が「夜勤を辞めたい人へのアドバイス」をさせていただきます。そのほか「夜勤を辞める方法」「会社を辞めるときに抱える悩み」「夜勤を辞めて良かったこと」「夜勤を辞めて悪かったこと」もお届けしますね。夜勤が辛くて辞めたい人が次のステップへと進むヒントになると思いますので、良かったら読んでみてね。
あとがき・・・
夜勤明けは休日扱いになるのか?を解説しました。
それでは最後にこの記事の要点をまとめておきますね。
夜勤明けは労働基準法の定める休日(法定休日)にはなりません。
ただし企業が夜勤明けを休日扱いにしていても、暦日で24時間の休日を週1日(条件により月4日)設けているなら、法律上の問題はありません。
けいすけ
モヤモヤはスッキリと解消できたでしょうか?なにかと辛い夜勤ですが乗り切っていきましょうね。
それでは・・・

記事:けいすけ
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